高度障害保険金について
一般に保険金の支払事由としては、つぎの2つがあります。
1.死亡されたとき
2.傷害または疾病が原因で所定の高度障害状態になられたとき
1に該当する場合を死亡保険金、2に該当する場合を高度障害保険金と言います。 所定の高度障害状態の第1項には「両眼の視力を全く永久に失ったもの」とあります。「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
既に生命保険に加入していて、その後視力を失ってしまった方はこの高度障害保険金を請求できることがありますが、主に次の2つの理由で未請求の方が多いのが現状です。
1.そもそも高度障害保険金が請求できることを知らない2.高度障害保険金を請求すると保険契約が終了してしまい、その後の保障がなくなってしまう。新規には保険に加入出来ないと思いこんで、請求を躊躇してしまっている。
また、請求に当たっては様々な書類を提出したり、事実関係の確認のための調査を受けるなど、煩雑な手続きや労力を必要としますので、面倒で未請求という場合もあります。
請求自体は保険契約者自身が行わなくてはなりませんが、ライフコムではファイナンシャルプランニング業務の一環として、この手続きをサポートする業務を行っています。
例えば「高度障害保険金を請求すると保険契約が終了してしまい、その後の保障がなくなってしまう。新規には加入出来ないと思いこんで、請求を躊躇してしまっている」ような方でも、現在の健康状態によっては新規に保険加入が出来る場合があります。次の保障を確保できれば心置きなく既契約の高度障害保険金を請求できます。ライフコムではお一人お一人違ったご希望、状況を勘案しながら最適でトータルなサポートをしております。
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